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本邦における動物保険制度の歴史は、今から15年程前に遡りますが、当時は広く普及するにはいたりませんでした。この理由として、次の3点があったと考えられています。
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当時においても、動物保険があればとの声は、よく聞かれるものでありましたが、実際に保険料を払ってまで加入する飼い主様はまだ少なく、動物保険の存在はニーズではなく、ドリームの状態であったと言えます。
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現在に比して、小動物臨床の世界において、確定診断が下せる分野も少なく、特に、予防が普及していなかったことが動物保険の成立を阻害した要件であるといえます。今でこそ、フィラリアやジステンパー・パルボなどの伝染病について予防が定着して参りましたが、当時は予防医療が飼い主層にまで浸透していたわけではなく、保険制度として引き受ける疾病発生リスクがあまりにも大きいという状況がありました。
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個体確認の術として、マイクロチップの装着、DNA鑑定、眼底写真、血液検査等々があるわけですが、技術自体の確立の問題・コストの問題があり、実務的に使用できる個体確認手法がありませんでした。 |